シェアオフィス利用規約の意義


【意義】

シェアオフィス利用規約は、会員が建物内にある一定のスペース又はブースを他の会員と共同でオフィス利用し、その対価として利用料を事業者に支払う場合に用いられる規約で入会資格、入会金、利用料、退会、禁止行為、付帯サービス等の項目が定められ、当事者間において利用権設定契約が締結されていると考えられます。

 

なお、会員が建物内にある一定の個室を独占的排他的にオフィス利用する場合には、建物賃貸借契約として借地借家法の適用があると考えられ、事業者が会員のオフィス利用の更新拒絶又は解約をしようとするときは、正当事由が必要となる点に注意が必要です。

 

<まとめ>

建物内にある一定の

⇒スペースを他の会員と共同利用・・・建物賃貸借契約ではなく利用権設定契約

⇒ブースを他の会員と共同利用・・・・建物賃貸借契約ではなく利用権設定契約

⇒個室を独占的排他的に利用・・・・・利用権設定契約ではなく建物賃貸借契約

 

 


【建物賃貸借契約の適用回避を目的とした条項】

会員が建物内にある一定の個室を独占的排他的に利用するものであるにもかかわらず、事業者が借地借家法の適用を回避するため、規約等において、「利用者に賃借権が生ぜず、建物賃貸借契約ではない」旨の文言を規定しても、会員に一定の個室を独占的排他的に利用させていれば、建物賃貸借契約の性質があることに変わりはないため、借地借家法の適用があると考えられています。

 

 


【付帯サービスの内容】

シェアオフィス利用規約において定められることが多い付帯サービスの内容としては、以下のものがあります。

(1)コピー機、貸会議室等の利用

(2)法人登記における住所の利用

(3)電話の取次ぎサービスの利用

(4)インターネット回線の利用