レンタサイクルサービス利用規約の意義


【意義】

レンタサイクルサービス利用規約は、サービス提供者が利用者に対して転車を貸し出し、利用者が一定の利用料金を支払う場合に用いられる利用規です。

 

レンタサイクルサービス利用規約では、サービス内容、会員登録、利用料金、禁止行為、利用前の点検、返却、保険の加入等の事項が規定されます。

 

なお、レンタサイクルサービスの法的性質は、自転車という動産についての賃貸借契約だと考えられます。

 

 


【利用料金】

レンタサイクルサービスにおける利用料金の定め方としては、利用時間に応じてその利用料金が定められる場合が多く、その場合、分、時間、日等の単位で算出されます。

 

なお、利用者が自転車の返却を遅滞したときは、一定の遅延料金をサービス提供者に支払うこととされるのが一般的です。

 

 


【禁止行為】

利用者が飲酒運転をはじめとした交通法規に違反する行為、自転車の改造等を行う可能性があるため、これらの行為を禁止行為として定めることが考えられます。

 

 


【利用前の点検】

利用者が借り受けた自転車を利用するときは、利用者は、ブレーキの効き、タイヤの空気圧の状態等の項目について、安全かつ適切に自転車を利用できるか否かを点検しなければならないとする旨の文言がレンタサイクルサービス利用規約において規定されている場合が一般的です。

 

もし、点検を行い、自転車の損傷、劣化等の整備不良を発見したときは、利用者は、直ちにその旨をサービス提供者に連絡し、自転車の利用を中止しなければならないとされます。

 

なお、利用者がサービス提供者へその連絡を行わないまま自転車を利用した場合には、たとえ借受時において、自転車に損傷、劣化等の整備不良があったとしても整備不良がなかったものとみなされる旨の文言がレンタサイクルサービス利用規約において併せて規定されるのが一般的です。

 

 


【返却】

レンタサイクルサービス利用規約においては、自転車の返却に際し、通常の利用による損耗を除き、借り受けた当時の状態で返却することとされ、自転車の全部又は一部の損傷、紛失、盗難等が利用者の責に帰すべき事由によるときは、利用者がその自転車の修理費用、再調達費用等の費用を負担する旨の条項が規定されるのが通例です。

 

なお、これ以外にも返却先についての事項が規定され、サービス提供者の指定対象外となっている場所で返却を行うと別途料金が生じる旨が規定されることがあります。

 

 


【保険の加入】

利用中の第三者による事故により利用者に損害が生じ、又は、利用者が第三者に損害を与えた場合に備えてサービス提供者が自転車損害賠償保険等へ加入する旨の文言がレンタサイクルサービス利用規約において定められます。

 

なお、自治体の条例では、レンタサイクルサービスを行う者に対して自転車損害賠償保険等への加入を義務付けているケースがあります。