【意義】
従業員の秘密保持誓約書は、採用時又は退職時に会社等が従業員から徴取する秘密保持に関する誓約書であり、主に秘密情報の開示禁止、秘密情報の帰属、秘密情報の返還、退職後における調査協力、損害賠償等の事項が規定されます。
従業員が会社等との間でトラブルになり退職に至った場合、その従業員から秘密保持誓約書を徴取できない場合があるため、可能な限り、採用時に徴取することが望ましいといえます。
なお、従業員が会社等に秘密保持誓約書を差し入れることなく退職した等の事情によりその従業員が秘密保持義務を負わない場合であっても、秘密情報の私的な持ち出しによりその従業員が不正競争防止法上の刑事罰の対象になることがあります。
【秘密情報の開示禁止】
開発に関する情報、各種マニュアル、取引先に関する情報等について、会社等が公開している場合又は内部規程で許諾されている場合を除き、従業員が外部に開示しないことが規定されます。
【第三者の秘密情報の混入禁止】
従業員が前職で知った秘密情報を会社等の事業に用いた場合、前職の会社等との間でトラブルが生じ得るため、従業員に対して第三者の秘密情報を業務に使用せず、又は会社等に持ち込ませないことを誓約させることがあります。
特に同業から転職してくるような場合には、こういったリスクがあるため、重要な規定となります。
【秘密情報の帰属】
従業員が個人で会社等の秘密情報を創出したとしても、それは、会社等の業務により生み出されたものであるため、会社等にその権利が帰属することが規定されます。
【秘密情報の保持】
会社等から開示又は提供された秘密情報の目的外使用の禁止、第三者への開示、不要な複製の禁止等が規定されます。
【秘密情報の返還】
会社等から開示又は提供された秘密情報が記載され、格納され、若しくは記録された書面、媒体若しくはデータ又はこれらの複製物を従業員が会社等へ返還し、又は消去する旨が規定されます。
【調査協力】
退職後といえども会社等において内部不正又は情報漏洩があったときは、会社等からの調査に協力する旨が規定されます。
【競業避止】
会社等の退職後2年間、会社等の承諾を得ることなく、担当業務と同一又は類似の業務をその会社等と競合する他の会社等において行い、又は会社等と競合する事業を自ら営むことを禁止することがあります。
【引抜禁止】
会社等の退職後2年間、自ら又は第三者のために会社等の役員又は従業員を雇用し、又はその勧誘を行うことを禁止することがあります。
【信用棄損行為の禁止】
退職後従業員がSNS等において会社等の信用を損なう事実等を書き込む等により会社等の信用を毀損してはならない旨が規定されることがあります。
【損害賠償】
秘密保持誓約書の規定に違反し、会社等に損害が生じたときは、従業員が会社等に対してその損害を賠償する旨が規定されます。