【意義】
雨水の流入防止に関する合意書は、隣家から雨水が流入してくる場合にその流入を防止することを目的として雨水を流入させた土地所有者とその流入があった土地所有者との間で取り交わされる合意書になります。
雨水の流入防止に関する合意書においては、雨樋の設置義務、雨樋の修理義務、費用負担、雨樋の設置又は修理に伴う工事への協力等に関する事項がそれぞれ規定されます。
【雨樋の設置義務】
雨樋の種類、設置場所及びサイズを特定した上で一定の期日までに雨水を流入させた土地所有者に対してその土地上の建物に雨樋を設置することを義務付けることになります。
【雨樋の修理義務】
設置した雨樋に不具合が生じた場合には、雨水を流入させた土地所有者がその雨樋を修理しなければならないとすることがあります。
【費用負担】
雨樋の設置及び修理に伴う費用負担については、雨水を流入させた土地所有者が負担する旨を規定することがあります。
この点については、雨水の流入があった土地所有者が雨樋の設置及び修理について自らの要望を取り入れてもらうため、これらの費用の一部を負担するパターンもあり得ます。
【雨樋の設置又は修理に伴う工事への協力】
雨樋の設置又は修理に伴い雨水を流入させた土地所有者が工事を行う場合には、これらの工事に必要な範囲で自らの土地を無償使用させる等雨水の流入があった土地所有者がこれらの工事に協力する旨が規定されることがあります。