Q.
この度、親権者を指定して協議離婚をしましたが、この度、諸事情により親権者を変更したいと考えております。そこで親権者の変更について教えて下さい。
A.
親権者の変更を行う場合には、親権者の指定と異なり、家庭裁判所の審判手続又は調停手続が必要となり、当事者の協議だけで親権者を変更することはできません。
家庭裁判所が子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求により、親権者を変更することができます。
また、親権者の変更を行う場合において、子が15歳以上の者であるときは、その審判において、その子の陳述を聴かなければならないとされます。