Q.
面会交流権の履行を妨げられた場合に備えて、離婚協議書や離婚公正証書で何かしらの手当をしておくことはできますか?
A.
仮に面会交流権が妨げられた場合、たとえ離婚協議書又は離婚公正証書に面会交流できる旨の条項が記載されていても、それをもって相手方に対し、履行を強制することはできず、調停による履行勧告(ただし強制力はない。)又は間接強制の方法を用いて、面会交流を実現することになります。