Q.
離婚協議書に離婚時年金分割制度の合意分割に基づいて、保険料納付記録の分割割合を定めましたが、いつまでに年金事務所へ請求する必要がありますか?
A.
合意分割の請求期限は、原則として、次に掲げる事由に該当した日の翌日から起算して2年以内とされています。
(1)離婚をした日
(2)婚姻の取り消しをした日
(3)事実婚関係にある人が国民年金第3号被保険者資格を喪失した日
もっとも、家庭裁判所で分割割合に関し調停の申立がなされた場合等には、離婚が成立した日等から2年を超えてしまい、合意分割の請求期限を徒過してしまう場合があります。
そのため、次のような場合には、その日の翌日から1ヶ月以内に分割請求できるとされています。
(1)離婚から2年を経過するまでに審判申立を行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の1ヶ月以内に審判が確定したとき。
(2)離婚から2年経過するまでに調停申立を行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の1ヶ月以内に調停が成立したとき。
(3)按分割合に関する附帯処分を求める申立てを行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の1ヶ月以内に按分割合を定めた判決が確定したとき。
(4)按分割合に関する附帯処分を求める申立てを行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の1ヶ月以内に按分割合を定めた和解が成立したとき。