Q.
面会交流に対し、不当な妨げがあった場合、相手方(監護親)に対して損害賠償請求することができますか?
A.
面会交流を理由なく拒絶された場合、相手方(監護親)に対して損害賠償請求することができます。実務的にも、下級審裁判例において、損害賠償請求が認められたケースがあります。