Q.
将来の退職金を財産分与の対象とすることはできますか?もし対象となる場合、離婚協議書を作成する際のポイントについて教えて下さい。
A.
将来の退職金を財産分与の対象とすることは可能とされており、支払期限を明確にする観点から、条項作成時には、「退職金の支払いを受けた日から1ヶ月後又は平成〇年〇〇月〇〇日のいずれか先に到来した日に限り金〇〇〇〇円を支払う。」等と工夫することが必要になります。
こうすれば、財産分与を履行する側の債務不履行に気が付かないまま過ごすという事態は減るものと考えられます。