Q.
不貞行為、DV等を行った有責配偶者の方から離婚を請求する場合、これは、認められるものですか?
A.
不貞行為、DV等を行った有責配偶者の方から離婚を請求する場合、相手の配偶者が協議離婚をすることに同意すれば、協議離婚により離婚することができます。
もっとも、相手の配偶者が協議離婚をすることに同意しなければ、離婚訴訟により、裁判離婚をする必要があります。
ただし、離婚訴訟における有責配偶者からの請求については、次に定める要件を満たさないと離婚が認められないとされています。
(1)長期間の別居が存在すること。
⇒5年以上の別居期間が必要とされます。
(2)未成熟子がいないこと。
⇒未成熟子とは、未成年者ではなく、経済的に独立していない子という意味です。
(3)離婚により相手の配偶者が精神的、社会的及び経済的に苛酷な状況に陥らないこと。
⇒諸事情が考慮されます。