Q.
財産分与についての合意及び協議離婚が成立したところ、後日財産分与をする当事者が対象財産を秘匿していたことが発覚した場合、財産分与を受ける当事者は、財産分与をする当事者に対し、更なる財産分与の請求をすることができますか?
A.
全対象財産を目的とした合意がなければ、財産分与を受ける当事者は、財産分与をする当事者に対し、未了分の対象財産について、離婚後2年以内であれば、あらためて財産分与を請求することができます。