Q.
協議離婚に際し、夫から妻である私に対して扶養的財産分与として毎月一定額の金員を支払う形で合意することにそうですが、この場合、養育費のように一度決めた合意が事情変更により変更されることはあるでしょうか?
A.
上記のような分割払いにより毎月一定額の金員又は一時金を支払う形で扶養的財産分与を行う場合、後日、事情変更があっても、養育費とは異なり、その内容が変更されることはないと考えられています。
ただし、定期金払いにより財産分与を受ける当事者が死亡するまで毎月一定額の金員を支払う形で扶養的財産分与を行う場合には、事情変更により、 その内容を変更できるとする見解があります。