Q.
通常、養育費の支払期間について、その終期を子が18歳、20歳又は22歳に達する日までとすることが多いですが、障害のある子についても、これに準じて判断するべきでしょうか?
A.
障害のある子について、22歳を超えても自立して就労することが難しい場合には、その子は、未成熟子に該当し、未だ親の扶養義務が継続していると考えられます。
そのため、障害のある子の養育費の支払期間については、親の将来の支払能力を考慮した上で、障害のある子が22歳に達する日よりも後の日までにすることが考えられます。