離婚協議書解説_No.47_子に障害がある場合の養育費の支払い


 

Q.

通常、養育費の支払期間について、その終期を子が18歳、20歳又は22歳に達する日までとすることが多いですが、障害のある子についても、これに準じて判断するべきでしょうか?

 

 


 

A.

障害のある子について、22歳を超えても自立して就労することが難しい場合には、その子は、未成熟子に該当し、未だ親の扶養義務が継続していると考えられます。

 

そのため、障害のある子の養育費の支払期間については、親の将来の支払能力を考慮した上で、障害のある子が22歳に達する日よりも後の日までにすることが考えられます。