離婚協議書解説_No.53_面会交流の定め方


 

Q.

面会交流の定め方には、どのようなものがありますか?

 

 


 A.

面会交流の定め方には、概ね次のものがあります。

 

【抽象的に定める方法】

(内容)

面会交流の実施頻度を定めるにとどめ、具体的な日時、場所、方法等の詳細は、子の福祉を尊重して当事者間の協議で定める方法

(メリット)

子の意思又は状態を考慮して面会交流を実施できるため、柔軟に対応できる方法となります。特に当事者間の関係が良好で、面会交流の実施について当事者双方が肯定的な考えを持っている場合に適合するといえます。

 

【具体的に定める方法】

(内容)

面会交流の実施頻度、具体的な日時、場所、方法等の詳細をあらかじめ定める方法

 (メリット)

あらかじめ面会交流の詳細を取り決めことから、当事者間でのやり取りを減らせ、機械的に面会交流を実施できる方法となります。特に当事者間の関係が良好ではない場合に適合するといえます。