離婚協議書解説_No.60_面会交流時の遵守事項


 

Q.

面会交流時の遵守事項を離婚協議書に規定しようと考えておりますが、どのようなものがありますか?

 

 


 A.

面会交流時の遵守事項としては、例えば、次のようなものがあります。

 

1.当事者双方が相手方を誹謗中傷するような発言を子に対して行わないこと。

⇒これは、面会交流前に監護親が非監護親についての否定的な発言を子に対して行うこと、面会交流時に非監護親が監護親についての否定的な発言を子に対して行うことを、それぞれ防止することを意図しています。

 

2.面会交流時に非監護親の親族、知人その他の第三者を立ち会わせないこと。

⇒これは、子が非監護親の親族、知人その他の第三者と顔を合わせることを監護親が懸念することがあるためです。

 

3.当事者双方が面会交流時刻を遵守すること。

⇒これは、監護親の遅刻により子の非監護親への引渡しが遅れ、面会交流時間が短縮するとなるとトラブルが生じるおそれがあるためです。