離婚協議書解説_No.65_協議離婚後の建物の明渡しと所有権の放棄


 

Q.

私は、現在、夫との間で離婚協議をしており、離婚後に夫所有の建物から退去することで話がついています。この場合、どのようなことを取り決めるべきでしょうか?

 

 


A.

協議離婚後に妻が夫所有の建物から退去することになった場合、次の事項を離婚協議書に規定すべきといえます。

 

(1)退去日(=明渡日)

(2)退去日(=明渡日)まで無償で妻が夫所有の建物に居住できる旨

(3)建物の管理費、維持費及び公租公課の負担者

(4)建物の明渡しを遅滞した場合の遅延損害金

(5)建物の明渡後に建物内に残存する妻所有の動産類について、妻がその所有権を放棄し、夫が任意にこれを処分できる旨