離婚協議書解説_No.68_再婚相手が子と養子縁組をした場合の親権者変更の申立ての可否


 

Q.

子の親権者を妻とした上で協議離婚をした後に、妻が再婚をし、その再婚相手と子が養子縁組をしたところ、養親が子を虐待しているようでした。

 

このような場合、実父である私を親権者に変更するため、親権者変更の申立てをすることは可能ですか?

 

 


A.

親権者変更の申立ては、子が単独親権に服している場合に限り、認められるところ、子は、実母及び養親となった再婚相手の共同親権に服すことになるため、実父は、そのまま親権者変更の申立てをすることはできないとされます。

 

このような場合、実父は、養親について、親権喪失の審判により、養親の親権を喪失させ、実母の単独親権とした上で親権者変更の申立てをする必要があります。