離婚協議書解説_No.74_年金分割不請求の合意の効力が及ぶ範囲


 

Q.

離婚協議書又は離婚給付等契約公正証書において、互いに年金分割の請求を行わない旨の合意をすることがありますが、その場合であっても、3号分割を請求することは、妨げられないと聞きましたが本当ですか?

 

 


A.

年金分割不請求の合意の効力が及ぶのは、合意分割に限られ、3号分割については、その効力が及ばないとされます。

 

これは、3号分割については、合意分割と異なり、双方の合意が不要で一方の当事者のみで行える手続であるためです。