Q.
互いに第2号被保険者である場合に、合意分割を行うときは、通常、婚姻期間中の標準報酬額が多い当事者から少ない当事者に対して合意分割が行われると思いますが、反対に婚姻期間中の標準報酬額が少ない当事者から多い当事者へ合意分割を行うことも可能でしょうか?
A.
婚姻期間中の標準報酬額が少ない当事者から多い当事者へ合意分割を行うことはできません。