Q.
例えば、協議離婚に際し夫から妻へ合意分割を行った後に妻が再婚した場合又は夫が死亡した場合、その合意分割の効力は、どのようになりますか?
A.
合意分割を行った後に妻が再婚した場合又は夫が死亡した場合でも、その合意分割の効力は、否定されず、合意分割を受けた当事者が死亡するまで、分割された年金が変わらずに支給されることになります。