Q.
私は、この度、夫と協議離婚することになり、夫に対して財産分与を請求する予定です。ただ、婚姻前に夫から金銭を借り入れており、未返済となっています。私としては、未返済となっている借入金債務を今回の協議離婚に際し清算しようと考えていますが、手元に借入金債務を完済できるだけの現預金がありません。この場合、何かいい方法はありますか?
A.
借入金債務と財産分与請求権の金額が同程度であれば、自らの財産分与請求権を放棄する代わりに夫には借入金債務を免除してもらうことが考えられます。