Q.
協議離婚に際し一方の当事者が相手方に対して不動産の財産分与を行い、他方の当事者が相手方に対して金銭の財産分与を行う場合、その履行時期については、売買契約と同じように同時履行になるのでしょうか?
A.
一方の当事者による財産分与に伴う不動産の所有権移転登記手続義務と他方の当事者による財産分与に伴う金銭の支払義務は、売買契約に基づく義務ではないため、当然には同時履行にはならないとされます。
そのため、感情的対立が強く、同時履行にする必要がある場合には、その旨を離婚協議書に規定する必要があります。