Q.
子が監護親の再婚相手と養子縁組をした場合、非監護親は、その子と引き続き面会交流をすることは可能ですか?
A.
子が監護親の再婚相手と養子縁組をした場合でも、非監護親と子との親子関係も存続しているため、非監護親は、その子と引き続き面会交流をすることは可能です。
ただし、子の福祉の観点から、審判により、子、監護親、その再婚相手等による新しい家族関係が軌道に乗るまでは、非監護親による面会交流が制限されることがあります。